不動産を売りたい方へ

不動産売却にかかる諸経費について

中野区不動産売却相談センター

不動産を売却する際、売却価格だけでなく、さまざまな諸経費が発生します。これらの費用を事前に理解しておくことで、手元に残る金額を正確に把握し、資金計画をスムーズに進めることができます。ここでは、一般的にかかる諸経費をわかりやすく解説し、それぞれの費用がどのような場面で発生するのかを説明いたします。正確な情報を基に、不動産売却を安心して進めていただくための参考にしてください。
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1. 仲介手数料

不動産会社に売却を依頼する際に支払う手数料です。
仲介手数料は、成功報酬型であり、物件の売買契約が成立した際にのみ発生します。
手数料の上限は法律で定められており、通常は次の計算式に基づいて算出されます。
・売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税
例えば、8,000万円の物件を売却した場合、仲介手数料は約264万円(税込)となります。


2. 登記費用(抵当権抹消登記・住所変更登記)

住宅ローンが残っている物件の場合、売却時に抵当権を抹消する手続きが必要です。
また、引越しなどで住所が変更されている場合、住所変更登記も行う必要があります。
抵当権抹消登記や住所変更登記にかかる費用は、司法書士に依頼する場合が一般的で、費用は以下の通りです。
・抵当権抹消登記:3〜4万円が一般的
・住所変更登記:1〜2万円程度
これらの費用は物件の状況や地域によって異なる場合があります。


4. 引っ越し費用

物件の売却に伴い、引っ越しが必要な場合、その費用も考慮する必要があります。
引っ越し業者に依頼する際の料金は、距離や荷物の量によって異なりますが、時期や地域によって変動するため、事前に見積もりを取ることが推奨されます。
※引っ越しの見積もりの取り次ぎも当センターにて承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

5. 譲渡所得税

不動産を売却した際に利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得は、売却価格から取得費用(購入時の価格や諸経費)や譲渡費用を差し引いた金額に基づいて計算されます。
課税対象となるかどうかは、売却した物件の保有期間や売却益によって決まりますが、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、税率が軽減されます。
・長期譲渡所得:所得税15%、住民税5%
・短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%
その他特別復興税等がかかります。詳細はご相談ください。
※税務について最終的には税理士・税務署にご確認ください。また、弊社の対応についても税理士・税務署と連携して対応させて頂きます。

6. 測量費用(必要な場合)

土地の売却時、境界が不明確な場合や隣接する土地とのトラブルを防ぐために、土地の測量が必要になることがあります。
測量士に依頼して行う「確定測量」の費用は、土地の広さや地域によって異なりますが、数十万円程度かかる場合があります。(マンションの場合はかかりません。)

7. 解体費用(必要な場合)

古い建物や空き家が建っている土地を売却する際、建物の解体が必要になることがあります。
解体費用は、建物の大きさや構造、地域によって異なりますが、一般的には数十万〜数百万円程度がかかります。(マンションの場合はかかりません。)

8. 管理費・修繕積立金の清算(マンションの場合)

マンションを売却する場合、売却月までの管理費や修繕積立金が月割りで清算されます。
また、引き渡し時点で未払いの管理費や修繕積立金がある場合は、その支払いが必要です。

9. 固定資産税・都市計画税の清算

不動産を売却する際には、売却時点での固定資産税および都市計画税を買主と売主で清算します。
固定資産税と都市計画税は1月1日時点の所有者に課税されるため、売却日までの分を売主が負担し、それ以降の分を買主が負担する形で日割り計算を行います。
この清算によって、売却時点までの税金が公平に分担されます。

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中野区不動産売却相談センターは、リヴウェル株式会社が運営しています。大手不動産仲介業者出身の経験豊富なスタッフが在籍し、ひとりひとりのお客様に合わせた最適な提案を提供しています。中野区の地域特性を活かした戦略で、売却から購入まで一貫してサポートし、信頼できるパートナーとして皆様の大切な不動産取引をお手伝いいたします。
 

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