住み替えのために自宅を売ったら、利益が出た場合の注意点

query_builder 2022/04/15
住み替え
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20224月現在、不動産市況は非常に活発であるため、

数年前に購入した現自宅を住み替えのために売却した際、

利益が出て、譲渡所得税が課税されるケースが多くございます。



利益にかかる税金(譲渡所得税)は、

所得税・住民税・復興特別所得税の3つに分類され、

3つの合計税率は売却時の所有期間や使用状況によって異なりますが、

14.21%~39.63%と、いずれにしても低い税率ではありません。



売主様にとって、過去に購入した物件が高く売れることは嬉しい事ですが、

弊社としては、売主様の最終手取りも非常に大切だと考えております。

そこで、不動産オーナー様に知っておいて頂きたいのが、税金に関する特例です。



色々と条件はありますが、自宅を売却して利益が出た場合でも

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」

を使うことが出来れば、3,000万円分の利益を控除することができます。




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ただし、気を付けて頂きたいのは、売却時に

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」

を使用すると、新たに購入した物件で

「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)を使用できないことです。



売却時に特例を使用するのが得策か、購入時に特例を使用するのが得策か、

お客様の内容や売却物件・購入物件によって変わってしまいます。



弊社では、税理士と連携しながら、売主様にとって「何が得策なのか」を売却時・購入時の各側面からご提案させて頂きますので、不動産の売却や購入のご相談だけでなく、不動産に係る税金のご質問でも、お気軽にご相談下さい。



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中野区不動産売却相談センター

住所:東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ202号

電話番号:03-6382-4223

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