本人が認知症で意思確認がとれず、不動産の取り扱いに困っている方へ

query_builder 2022/04/25
お困りごと
困り|意思確認できない



どうも、こんにちは。

中野区不動産売却相談センターです。


先日、弊社にご相談を頂いたお客様で

長らく入院している親が認知症ですが、

医療費を補うためにも親名義の不動産(親の自宅)を

売却したいのですが、どうすれば良いでしょうか?

というご質問がありました。



確かに不動産(親の自宅)については、

たとえ本人(親)のために活用するという理由であっても、

家族が勝手に売ることはできません。



認知症などによって判断能力が低下している本人だけで

法律行為を行った場合、自分に不利益な契約であることが

よくわからないままに契約を結んでしまい、

悪質商法の被害にあうおそれもあります。




そのため判断能力が低下した方(本人)を保護するため、ご本人に代わって法的なサポートを行う「成年後見制度」というものがあります。



今回のケースの場合、既に認知症により判断能力が低下しているので、

成年後見人制度でも、【法廷後見人制度】を使用することで

不動産売却を進める流れになります。




法定後見制度の大きな特徴は裁判所が法定後見人を選ぶという点です。

親族等を法定後見人の候補者にすることはできますが、

家庭裁判所がその人を選ぶとは限りません。

なお、後見人になることを希望していた親族が選ばれなかったとしても、

不服申し立てなどはできない点はご注意ください。


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家庭裁判所が後見人を選任するときには、

後見人の職業、経歴、本人との利害関係、その他の事情を考慮し、

後見人として最もふさわしい方が選ばれます。  



最終的には不動産(親の自宅)を売却する際に

家庭裁判所の許可が必要にはなりますが、

後見人が本人に代わり契約行為はできるようになります。  



今回のお客様に成年後見制度のご説明をさせて頂いたところ

売却できる可能性があることが分かって良かったです。

家族で打ち合わせをして、改めてご相談させて下さい。

と言って頂けております。  



不動産に関することで、お困りのことがありましたら、

弊社の実績や経験をもとに色々とアドバイスをさせて頂きますので、

ご自身で抱え込まず、是非一度、弊社にご相談ください。


00いつもの
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中野区不動産売却相談センター

住所:東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ202号

電話番号:03-6382-4223

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