相続した不動産、そのままにしてませんか?【相続登記の義務化について。】

query_builder 2022/04/26
相続
相続|相続登記




どうも、こんにちは。

中野区不動産販売相談センターです。



令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」及び

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が

可決成立したことにより、これらの法改正により、

今まで義務のなかった不動産の相続登記が義務化されるようになります。


 

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に

相続人である配偶者や子供は、取得を知ってから3年以内

相続登記することが必要になります。


 

正当な理由なく怠れば【10万円以下の過料】が科される可能性があります。

また、相続登記の義務化は、【施行日前に相続の開始があった場合

についても適用されますので、ご注意下さい。


 

今までは相続登記が義務ではないため、

相続登記をしないまま放置をしてしまうケースも多く、

長い期間を経て所有者がわからなくなるという事態が生じていました。


 

所有者と連絡が取れないことにより、

公共事業の用地取得ができないケースや、

災害被災地の復興を妨げる要因となってしまいます。


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また、適正な利用や管理がなされないことで草木の繁茂や

害虫が発生する等の管理不全の土地は近隣住民とのトラブルのもとになってしまいます。

このような問題を解決するためにも相続登記が義務化されることとなります。



もし本ブログを読んでいただいた方で、

ご自身が相続登記をしていない不動産がある場合には、

弊社にご相談を頂ければ、提携司法書士と連携をして

相続登記のご案内をさせて頂きます。



合わせて、相続不動産をご使用になっていない場合には弊社より

【有効活用のアドバイス】もさせて頂ければと思いますので、

お気軽にお問い合わせください。


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中野区不動産売却相談センター

住所:東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ202号

電話番号:03-6382-4223

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