権利証が見つからないが、不動産の売却はできるのか?

query_builder 2022/04/16
お困りごと
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結論から申し上げますと、可能です。



権利書がなくても、以下の3つの制度を使えば登記申請が可能になり、

ご所有不動産の売却をすることが可能です。

但し、不動産の売却をする場合には、買主様が第三者になることから、

下記③の方法で進めるのは難しくなってしまいます。


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①本人確認情報の提供制度

②公証人による本人確認制度

③事前通知制度


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①本人確認情報の提供制度

本人確認情報の提供制度とは司法書士と面談した上で

「本人確認情報」という代替書類を作成し、司法書士が手続きを行います。

司法書士への依頼料がかかりますが、専門家である司法書士が手続きを行うため、

ご安心かと思います。



 

②公証人による本人確認制度

不動産の所有者が公証人役場に出向き、

公証人と面談をして認証をもらうという方法です。

公証人に認めてもらうと本人確認認証という書類を作成してもらえるので、

これを権利書の代わりに使うことができます。

 

 

③事前通知制度

事前通知制度とは、申出書で本人確認をおこない、

権利書なしで所有権の移転登記をおこなう制度です。

登記申請から一定期間後に、法務局から事前通知が申請した本人宛に郵送されてきます。

事前通知が届いてから一定期間以内に、本人の署名と実印の捺印がある

「事前通知に基づく申出書」を提出します。

 

申出書に、失念・執行・紛失など、権利書を使えない理由を明記して送付し、認められれば所有権移転登記が可能です。


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※不動産売却の際には、買主様が第三者になるため、買主様の安全確保の観点から、事前通知制度での取引を弊社ではお取り扱いしておりません。



ご所有不動産でお困りごとがございましたら、お気軽に弊社までご相談頂ければと思います。

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中野区不動産売却相談センター

住所:東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ202号

電話番号:03-6382-4223

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